令和5年4月27日よから相続土地国庫帰属制度が始まります。 これは相続したけれど「近隣の住人に迷惑(雑草など)をかけないための管理ができない。」、「将来にわたり、農業をする予定もないので田畑の管理ができないし、買い手もいない」等の理由で土地を手放したいニーズの高まりから相続土地国庫帰属制度が創設されました。 それではその内容について見てみましょう。
●国庫に帰属する際の負担金は1筆20万円ですが土地の種類や面積によって負担金 を算定する場合があります。
●国庫に帰属できる人 相続や遺贈により土地の所有権を取得した相続人。 土地が共有地である場合は、相続や遺贈によって持ち分を取得した相続人を含む 共有者全員で申請。
●国庫に帰属できない土地 建物が建っている土地 担保権及び使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地 通路その他の他人による使用が予定される土地土地として下記の含まれる土地
現に通路の用に供されている土地 墓地内の土地 堺内地 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供される土地
土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害部室により汚染されている土地
境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲に争いのある土地
崖(勾配が30度以上であり、かつ高さが5メートル以上ある土地
通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両や樹木の他有機体が地上にある土地
有体物が地下にある土地 その他 詳しくお知りになりたい方は下記の法務省URLを参照ください。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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