適格請求書発行のために課税事業者になった場合には、確定申告の際に取引先から受け取った消費税額と、自らが仕入れ等で支払った消費税額を差し引いて計算した金額を申告し納税することとなりますが(仕入税額控除)、取引の度に消費税がどのくらいかかるのか、一つ一つ計算しなければなりません。 免税事業者のときと比べると、税額計算が大幅に増えることになります。 このような負担を軽減するために、売上が5,000万円以下の企業に限り、みなし仕入率を適用して消費税額を計算する「簡易課税制度」が設けられています。 簡易課税制度は取引先(顧客)から受け取った消費税にみなし仕入れ率を乗じて納税額を算出する方法です。 このみなし仕入れ率は6つの事業区分に応じて設定されています。 我々の関連する不動産業のみなし仕入れ率は40%に定められています。 不動産業の計算方式は下記の通りです。 売上(収入)に掛かる消費税-売上(収入)に掛かる消費税×40%= 当期の支払い消費税額 このように原則課税のようにすべての取引の仕入にかかる消費税を管理しなくても上記の計算で納付するべき消費税を簡単に計算できるメリットがあるのです。
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